直売所加工品の表示方法

1. 加工品を販売する際は正しい食品表示が必要です

食品の製造者は、食品表示法や食品表示基準等の法律を守り、正しい食品表示をする義務があります。
山形県及び山形市では、直売所で販売する加工品等の表示方法についてまとめた「直売所のための食品表示ハンドブック」を作成しました。
食品の表示は、消費者にとって食品を選択するための重要な情報源です。このハンドブックを参考に正しい表示を作成し、正しい情報を消費者に伝えましょう。

2. 食品の表示に関する相談機関

@品質に関する事項(名称、原材料、原産地、内容量等の表示について)

村山総合支庁産業経済部農業振興課 園芸振興担当
〒990-2492 山形県山形市鉄砲町2-19-68
TEL.023-621-8387 FAX.023-622-3071

A衛生に関する事項(添加物、アレルゲン、期限表示等の表示について)

村山総合支庁保健福祉環境部生活衛生課 食品衛生担当
〒990-0031 山形県山形市十日町1-6-6(村山保健所)
TEL.023-627-1125 FAX.023-627-1107

B保健に関する事項(栄養成分等の表示について)

村山総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課 健康増進担当
〒990-0031 山形県山形市十日町1-6-6(村山保健所)
TEL.023-627-1183 FAX.023-622-0191

パンフレットをダウンロードできます

  • 食品の表示のポイント
    • 生鮮食品
    • 加工食品
  • よくある質問
  • 食品表示に関する法令等
  • 食品表示に関する情報
  • 食品表示法についてのお問い合わせ先

2021年7月版 冊子一括ダウンロード(PDF:2.1MB)

食品表示法・制度に関する情報については、山形県の以下のホームページをご参照ください。
「食品表示に関すること」
https://www.pref.yamagata.jp/020071/kurashi/shoku_anzen/hyouji/index.html

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